雇用(失業)保険の受給資格

雇用保険の受給資格

割とご質問をいただくことが多い、「私って受給資格のあるのでしょうか・・・」という疑問。

以下の内容を押さえておけば、ご自分の受給資格の有無がだいたいわかります。^^

が!受給資格チェックの前に大事なことをひとつ!

 

実は、2007年10月1日から雇用保険法が一部改訂になりまして、失業界に大激震が走りました。(失業界なんてあるんかい)

 

2007年10月1日以降の退職と、2007年9月30日以前の退職では、受給資格にとんでもない違いが発生しますので、その上で受給資格をご確認くださいね。

 

2007年10月1日以降の退職の方

 

失業保険の受給資格の第一歩として、当然のことながら、一定期間「雇用保険」に加入していないといけません。

 

失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

 

賃金支払基礎日数
賃金を支払う対象になる日ですね。有給休暇の日もそうです。
被保険者期間
要は雇用保険を払った月数、ってことですね!

 

つまり、正社員だろうがパートだろうがバイトだろうが一切関係なく、雇用保険に加入しなさいよってことですかね。

 

 

2007年9月30日以前の退職の方

さて、一定期間「雇用保険」に加入していないといけないのは上と同じなのですが、決定的に違うのは加入期間の長さ受給資格に2つのパターンがあるという部分です。

働いている日数や時間によってパターンが分けられます。ちょっとややこしいですが、ガマンして読んでくださいね。w

 

■一般被保険者
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
■短時間労働被保険者
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

 

上のを見て、「一般被保険者とか短時間労働被保険者って何?」という疑問が当然沸き起こると思いますが(笑)、簡単に言いますと「短時間労働被保険者」は、フルタイマーで無い方のことを指していまして、該当条件は以下の通りです。

短時間労働被保険者

・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方

・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

 

1週間の所定労働時間が30時間以上であれば、パートタイマーやアルバイトでも「一般被保険者」となります。^^

 

 

「あれ?じゃあパートから正社員になって被保険者の区分が変わったらどうなるの?」

 

 

という疑問がわき起こると思いますが、なんとこれ、合算できないそうです・・・・・。

 

そんなのもあって、改訂された雇用保険法ではいっしょくたになっているんですね。

 

※個人的には収入を増やして支出を減らそうという意図も見え隠れしてるような気もしますが・・・・。

 

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