失業期間中の収入の控除
失業保険をもらっている間に働いてもかまわないということは給付制限期間中の労働などをお読みいただいてなんとなくおわかりいただけたと思いますが、 実は、1日の収入がある金額以下であれば、「働いてないのと一緒」とみなされます。
それが、「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」(正式名称が長いっつの)というものです。
これは、毎年8月に改訂されまして、平成30年8月以降は
1,294円
ということになっています。
つまり、時給1300円の仕事を毎日1時間(そんな仕事あるのかな・・・)していても、失業保険が全額もらえるということになります。w
失業保険をもらっているときに労働をすると、その収入によって働いた日の分の給付が
「全額支給」
「減額支給」
「不支給」
の3つに分かれますが、これにも関わってきます。
これも質問が多いので載せておきますね。
- ■ 控除額とは
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1、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される
2、上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない
はい、相変わらず本家のヤツはわかりづらい説明ですね!
図にするとこうです。
字で説明しますと・・・
全額控除
基本手当 + 収入 ≦ 賃金日額の80%
減額支給
基本手当 + 収入 > 賃金日額の80%
不支給
収入 > 賃金日額の80%
てな感じになります。
ここでいう 「収入」 は
「働いたことによって得た収入-1,299円(平成23年8月現在)」
で計算されるということですね。^^
なんとなくお分かりになりましたか?