待期期間と給付制限期間

ハローワーク

みなさんに、よく失業保険に関してのご質問いただきますが、ほぼ全ての方が「給付制限期間」のことを「待機期間」と表現されます。

 

もちろん文脈やニュアンスで給付制限期間のことを指していることはすぐわかりますし、本来の「待期期間」とは字が違いますので支障はありませんが、混同してわからなくならないようにご説明させていただきますね。 ^^

 

待期期間とは(待「機」期間ではありません)

まず、失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。

そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。

 

その「確認を受けた日」から「失業の状態である日が通算して7日間経過」しないと支給対象期間になりません。

その7日間のことを「待期期間」と呼びます。

 

この待期期間中は、職探し(求職活動)をしたり、アルバイトなどの労働(友達の引越しの手伝いを無給でやるのもダメ)などをしてはいけません。

 

職探しをしてうっかり就職を決めようものなら雇用保険のメリットをまったく享受できないですし、求職活動の実績にもなりません。

 

労働しようものなら「待期期間」が延びて失業保険の受給が後ろにずれます。

 

つまり、いいことなしです。(苦笑)

 

ですので、ハローワークに行ったら、次の日から7日間は何もせずにゴロゴロしていてください。

 

ちなみに、「初回認定日」というものは、この「待期期間の完了を確認」するものですので、ここに行かないと給付が始まりません。

 

給付制限とは

さて、離職理由によっては、この待期期間7日間のあと、さらに3ヶ月間、支給に待った(給付制限期間)がかかります。

2020年1月7日 追記令和2年度から給付制限期間が「2か月」(5年間のうち2回まで)に変更されます。1984年に1か月から3か月に延長されて以来、実に36年ぶりの改正です。

 

その内訳は、

給付制限期間が付く人
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人

です。

 

それ以外の「倒産等」「解雇等」「契約期間満了等」による離職の場合は、給付制限期間はありません

それと、「正当な理由で退職した人(超重要)」にも給付制限はありません。

 
自己都合で辞めたと思っている方も、この「正当な理由で退職した人」に該当していないか必ずチェックしてくださいね!
 

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