待期期間と給付制限
みなさんに、よく失業保険に関してのご質問いただきますが、ほぼ全ての方が「給付制限期間」のことを「待機期間」と表現されます。
もちろん文脈やニュアンスで給付制限期間のことを指していることはすぐわかりますし、本来の「待期期間」とは字が違いますので支障はありませんが、混同してわからなくならないようにご説明させていただきますね。 ^^
待期期間とは(待「機」期間ではありません)
まず、失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
ちなみに、「初回認定日」というものは、この「待期期間の完了を確認」するものですので、ここに行かないと給付が始まりません。w
給付制限とは
さて、離職理由によっては、この待期期間7日間のあと、さらに3ヶ月間、支給に待ったがかかります。
まぁ、給付制限がある人のほうが多いとは思いますが・・・。
その内訳は、
- 給付制限期間が付く人
-
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人
です。
それ以外の「倒産等」「解雇等」「契約期間満了等」による離職の場合は、給付制限期間はありません。
ただし、「契約期間満了」には、パターンがいろいろありまして、給付制限期間はなくても受給日数は自己都合退職の方と同じだったりする場合があります。
追記(2010/2/22)
以前、そのパターンを細かく書いてあるサイトをここで紹介していたのですが、いつの間にかサイトがなくなっていました・・・。
これについては、別途「特定理由離職者」のページを作ってご紹介しますので、しばらくお待ちください。^^;



