ものものしい書き方で恐縮ですが・・・。いわゆる不正受給(不正に申告し、不当に失業給付を得ること)をおこなってそれが発覚した場合、 3倍返し をしなくてはなりません。
失業給付をもらってる時(もしくはもらう前も)にアルバイトなどをしておきながら、認定日に申告しないというような、明らかに故意でやっている場合はあきらめて返すしかありませんが(あれ?これじゃあおってるみたいだな。。。)、 自分では気づかないうちに不正受給になってしまう というパターンもありますのでよくよくご注意くださいね。
それでは、以下にその例をあげます。
■不正受給行為
おおっとー!危ない危ない!
結構やりがちなものも入ってますね??
他にも種々ありますが、 まぁ多いのはこんなところでしょう。
ハローワークに通ってる人の中には 密告を生きがいにしている 人もいるそうですので、申告は素直に正直に行いましょう。
通常、失業期間中になんらかの労働をしても、金額が減るわけではなくて受給日が先延ばしになるだけです。( ※注 就業手当と再就職手当 参照 :2005/5/30追記)
なお・・・、発覚が遅れれば遅れるほど3倍返しの金額は膨らんでいきますので(15万が受給金額なら2ヶ月で90万です♪)、それでもやるという方は受給された金額の3倍を貯金してからやりましょう。(おいおい。そんなヤツはいません)