父若しくは母の死亡、疾病、負傷のため、父若しくは母を扶養するために離職


(3)父若しくは母の死亡、疾病(しっぺい)、負傷のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職したもの


長いですが意味はなんとなく伝わりますね。

 

ですが、実はこの項目、「隠された意味」のほうが大きいという、とんでもない食わせ者なのです!!

 

実は、この項目の中で一番重要な部分はここ、

家庭の事情が急変したことにより離職したもの

なのです。

 

文章中には、

「お父さんやお母さん、親族が病気やケガに遭ってしまい、あなたの介護が常に必要な場合」

が例として書かれていまして、「病気やケガ」には心身の障害も含まれています。

 

んで、退職を申し出た時点で

「だいたい看護に30日以上かかる」

ということがわかっていることが条件になります。

 

あ、ちなみに親族っていうのは「民法」でいうところの

第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。

一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族

の範囲です。

 

いとこの旦那さんの介護、とかはダメということになりますね。w

 

さてさて、それはさておき重要なのはここから!!

「家庭の事情が急変」

に該当するのはこれだけではないのです!!

 

具体的にどういったものが該当するかといいますと、

・自宅が火事でもう住めない
・川が氾濫して家が水没

なんてことがあって、

「客観的に見てとても勤務できる状態じゃなくなってしまった」

というのも「家庭の事情が急変」に含まれているのです。

 

そんなこと、どこにも書いてませんよね。^^;

 

なお、

「子供の成績が悪くなったので、子供の勉強を付きっ切りで見たい」

なんてのは、当然「家庭の事情が急変」に含まれないのでダメです。

 

親が亡くなって家業を継がなくてはならなくなった

 

っていうのは一見よさそうですが、家業を継ぐならそもそも失業しませんのでダメです。(笑)

 

誰が見ても納得できる「家庭の事情が急変したことによる退職」が「特定理由離職者」に該当しますよ、ってのがこの項目の意味するところなのです。

 

【持参する資料】所得税法第194条に基づく扶養控除等申請書、健康保険証、診断書、などなど。

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