夫の海外赴任についていくのですが・・・
これも結構多いご質問で、海外に行くのなら当然認定日になんかハローワーク行ってられないですよね。
というわけで、なんと旦那さんが海外赴任になってしまった場合の奥さんの同行については、
「給付延長申請すれば許可を受けられます」。
※単に海外に遊学しにいくとかはダメです。
事故とか怪我とか介護とか育児だけではなくて、これも法律上やむを得ない状況とみなされるわけです。
もうちょい突っ込んで書きますと、これも「特定理由離職者」の「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」が理由になります。
ただし、その延長期間は他の理由と同じく最大で3年間(離職日の翌日から4年以内)ですので、それ以上の期間でしたら、失業保険給付をあきらめるか、旦那さんをおいて日本に帰ってくるかしましょう。
ちなみにこの受給期間延長の申請制度は平成29年4月に変更されて、以前よりも緩くなりました。
なんにせよ、早めに申請した方が良いので海外へ行くことが決まったらすぐにハローワークに相談に行くようにしてくださいね。