生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度

失業保険をもらい終わってしまったのに、まだ生計の基盤がたたない。

どうしよう・・・・・・。

 

という方のために、どこの都道府県の市町村にも「 生活福祉資金貸付制度 」 というものがあります。

※以前は「離職者支援資金貸付制度」がありましたが、平成21年の制度変更で「生活福祉資金貸付制度」の「総合支援資金」に統合されました。

これは、 雇用保険の加入・未加入に関係なく 、一定条件のもとに利用できます。

 

利用条件(貸付対象)

  • 低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
  • 障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
  • 高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

 

限度額などの詳細(総合支援資金)

  • 生活支援費
    ・生活再建までの間に必要な生活費用
    限度額:(二人以上)月20万円以内(単身) 月15万円以内・貸付期間:原則3月、原則3月、最長12月以内(延長3回)

  • 住宅入居費
    ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

    限度額:40万円以内

  • 一時生活再建費

    ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用。就職・転職を前提とした技能習得に要する経費、滞納している公共料金等の立て替え費用、債務整理をするために必要な経費、など

    限度額60万円以内

  • 利息:連帯保証人あり:無利子、連帯保証人なし:年1.5%

 

その他の詳細は、この表をご覧いただくか各市区町村の社会福祉協議会に問い合わせていただければ結構かと思います。

ただし、お分かりとは思いますが、借りたものは返さなくてはなりません。

生計のメドを立てるのが長引けば長引くほど借金は膨らみます。

 

でも保証人なしでも年利1.5%ですから、消費者金融なんぞに行くのでしたら迷わずこちらどうぞ

※詳細は、各市区町村の「社会福祉協議会」または「民生委員」にお尋ねくださいね。

 

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