懲戒免職でも失業保険はもらえる?
まず押さえておきたいのが、「懲戒免職」は公務員の場合に使う言葉で、一般企業ですと「懲戒解雇」がこれにあたりますね。
ですので、あなたが公務員であれば失業保険そのものが基本的に無いかと思います。
そして、公務員の場合は「退職金が失業保険に該当」するものなのですが、懲戒免職が認可されれば「退職金は全部または一部がもらえません」。
ただし、当然「懲戒免職に対する不服申し立て」は可能です。
併せて、さらに恐ろしいことに「懲戒免職」の厳しいところは、
・再就職の際に履歴書に「懲戒免職されたことを記載しないと経歴詐称」になるという点です。
では、どういうものが懲戒に当たるかといいますと・・・
ここは地方公務員法の条文をそのまま拝借いたします。
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第27条(分限及び懲戒の基準)すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2項 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
3項 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。
第28条(降任、免職、休職等)職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2項 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3項 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
4項 職員は、第16条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
第29条(懲戒)職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
第33条(信用失墜行為の禁止)職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
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関係ありそうなところをザックリ引っ張ってくるとだいたいこの辺りが該当しますが、よく見ると「体ぶっ壊して働けなくなったらダメ」というのがあります。
が、これだけでは「免職」とまではならないでしょう。
「免職」に匹敵するのは「はなはだしい職務怠慢や、犯罪または犯罪に近い行為」ってとこですかね。
さて、これからが本題なのですが、懲戒免職の場合は「ハローワークに行って失業認定をもらい、その上で一般の失業保険額に相当する退職手当が支給される」という流れになります。
つまり、この場合は「公務員といえどもハローワークのお世話になる」ということですね。
ただし、ハローワークに行くからといって雇用保険からお金が出るわけじゃなく退職手当の予算から捻出されます。
なにせ公務員の方はもともと雇用保険に入っていませんからね。
※ハローワークは手続きのお手伝いをしているだけです。
まぁ、何にせよ公務員になったら懲戒免職になるようなことはしないのが吉ということですね・・・。