待期期間にアルバイトしてしまった!

待期期間中にアルバイトしてしまった

みなさんに『ハローワークに行って最初の1週間は絶対に働いてはいけません』とお伝えしていますが、実は大丈夫なんです。

下手に連続就労(4時間以上の労働を続けてしまう)すると、「失業認定を受けられなくなる」ため、意識的に記述しています。

ハローワークでも(面倒だから)「最初の1週間は働かないでください」と言っていると思います。

待期期間の定義は以下の通りです。

▽雇用保険法第21条(待期)
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

つまり、「ハローワークに行ってから最初の1週間」ではなく、「ハローワークに行ってから失業状態が通算して7日目までが本当の待期期間なんですね。

もちろん、待期期間中に就労した場合は申告しないと不正受給にあたりますし、待期期間が延びれば当然受給開始も遅れます。

※待期期間中に労働をしたとしても、実際に収入を得たのが給付制限期間中という場合は、基本手当の減額の対象ではありません。

ね?ややこしいでしょ?

なんにせよ、1週間なにもせずゴロゴロしてるのが得策というわけです。

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