会社が雇用保険に未加入だった場合は?

雇用保険未加入

はい、えーと・・・。

かける言葉も見当たりませんが、実際に私の友達がそうでした。 就職時や転職時には入社する前に必ず確認しましょうね。

入社した後も、給料明細に「雇用保険」の項目がなければ加入してない可能性が高いです。

会社に確認してすっとぼけられる(会社が持っているはずの「雇用保険被保険者証」が出せない)ようでしたらすぐさまハローワークに行きましょう。

 

雇用保険には、ひとりひとりに番号(被保険者番号)が割り振られていまして、これは転職して会社が変わろうが基本的(※)にずっと同じ番号です。

※働いていない期間が7年を超えたときは抹消されます

この番号が無いということは、最初に雇用された会社で雇用保険に入っていないということになります。

ハローワークに行って「雇用保険に加入しているかどうか確認したい」と言えば早々に確認してもらえます。

 

で、結論から言えば失業保険をもらえないことはないです。
会社が法律違反してるのでそのままハローワークに訴えればいいです。

が、さかのぼりで支払いができるのが「2年間分」のため、早めにやらないと給付日数とかに影響が出ます。

 

あと、天引きされていない場合は、加入したらその2年間分の雇用保険は納めないとけません。

さて、ここで問題になるのは

「給料から雇用保険料を天引きされているのに会社が雇用保険に加入していない(雇用保険を納めていない)場合」

です。

こわいですね~。

 

でも、こういう場合は2年を超えてさかのぼりが適用されますので、証拠として給与明細は必ず取っておくようにしましょうね!

 

なお、雇用保険の事業所としての加入が任意の対象となっているのは、農林水産業で、労働者が5人未満の個人経営事業所くらいのもので、通常は一人でも雇っていれば「強制加入」です。

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