早期退職優遇制度で退職。失業保険は自己都合?
「早期退職優遇制度」を利用した場合「解雇」ではないので「特定受給資格者」にはなりません。
「えー・・、でも会社がやばそうなんだからしょうがないじゃない・・・」
とお思いになるのはごもっともだと思います。^^;
さて、「特定受給資格者」ではないですが、それとは別に【特定理由離職者】という枠がありまして、早期退職優遇制度を利用した場合でも、
『企業整備による人員整理で希望退職の募集に応じた場合』
はこれに該当して、【会社都合退職と条件はほぼ同じ】です。
つまり、会社が募った早期退職に手を上げたら、ぶっちゃけ失業保険では優遇されます。
早期優遇退職は限りなく「正当な理由のない自己都合」に近いのですが、上記の理由であれば、
「会社がやばそうだからしょうがなく手を上げた」
として、失業保険で優遇されるようになります!
詳細は、厚生労働省の
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
の書類に細かく書いてありますので見てみてくださいね。8ページ目の(6)です。
一応、「窓口にお問い合わせください」となってますが、条件は上に書いたとおりです~。