受給期間の延長申請したら雇用保険の継続加入はどうなる?
出産、育児、介護その他もろもろの理由で「受給期間の延長」という手続きを取ることができます。
「今すぐには働くことができないから、状況が変わって動けるようになったら仕事探しをする」という場合に使えます。
最長、3年までは延長ができて、延長の理由が解除(子育てがひと段落した、保育園に行けるようになった等)になったあと、続けて失業給付金を受給することができます。
と、いうところまではハローワークなどの情報を見ればすぐにわかりますが・・・
「雇用保険を継続するには離職後1年以内に再就職しなくてはならない」という決まりがあるけど、これはどうなるの??
とお思いの方も多いと思います。
実は、この「離職後1年以内の再就職」という期間も併せて延長されるため、
「延長する前の期間」+「延長期間が終わったあとの期間」が併せて1年未満であれば、雇用保険の加入期間の継続は可能なんです。
失業給付金は受け取らずに、できるだけそのまま働いて雇用保険の継続加入を選びたい方は、知っておいて損はないですね。
雇用保険はあくまで「保険」ですので、受け取らずに生活できる状況であれば本当にイザというときのために取っておくという選択もあるということです。