一回失業保険をもらい終わってまた失業しました

また失業

失業したということでまた失業保険の申請に行くわけですが、何か制約があるのでは?

と不安になられるかもしれませんが、失業保険は、特定受給資格者または特定理由離職者の方は、被保険者期間が半年間あればまた給付資格(90日)が得られます。

通常の自己都合退職の場合は被保険者期間が1年間必要です。

ですので、申請はできるのですが最低でも半年、通常は1年間の雇用保険の納付が必要です。

 

正確に書けば、

・自己都合退職(正当な理由のない自己都合退職)
⇒離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

・特定受給資格者(会社都合)
・特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)

⇒離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

となります。

 

ですので、新しいところを1ヶ月で辞めてしまった、などという場合には受給資格は得られません。

ただ、前回失業保険を受け取っていた時に支給日数がまだ残っている状態で就職したのであれば残りが支給されます。

満額もらった後だと、もちろんもらえないですね・・。

1度働き始めたら1年間はがんばりましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る