早期退職優遇制度で退職。失業保険は自己都合?

早期退職

「早期退職優遇制度」を利用した場合「解雇」ではないので「特定受給資格者」にはなりません。

「えー・・、でも会社がやばそうなんだからしょうがないじゃない・・・」

とお思いになるのはごもっともだと思います。^^;

 

さて、「特定受給資格者」ではないですが、それとは別に【特定理由離職者】という枠がありまして、早期退職優遇制度を利用した場合でも、

『企業整備による人員整理で希望退職の募集に応じた場合』

はこれに該当して、【会社都合退職と条件はほぼ同じ】です。

 

つまり、会社が募った早期退職に手を上げたら、ぶっちゃけ失業保険では優遇されます。

 

早期優遇退職は限りなく「正当な理由のない自己都合」に近いのですが、上記の理由であれば、

「会社がやばそうだからしょうがなく手を上げた」

として、失業保険で優遇されるようになります!

詳細は、厚生労働省の

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

の書類に細かく書いてありますので見てみてくださいね。8ページ目の(6)です。

一応、「窓口にお問い合わせください」となってますが、条件は上に書いたとおりです~。

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