日雇労働の失業保険

日雇い労働にも、もちろん失業保険はありますよ!

日雇い労働の場合でも、もちろん失業保険はあります。^^

ただし、このサイトで書いている通常の失業保険とは、手続きなどなど違う点がたくさんあるので、それを解説していきますね!
そもそも、「日雇い労働者」の定義とは、

「日々雇い入れられる者及び30日以内の期間を定めて雇い入れられる者」

つまり、極めて短い期間で労働契約をするパターンがそれに当てはまります。
んで、失業保険を受けるからには、もちろん「被保険者」にならなくてはいけないわけですが、その条件には次のようなものがあります。

日雇労働被保険者について
日雇労働者のうち、下記の要件のいずれかに該当する者が日雇労働被保険者になります。

  1. 適用区域(特別区もしくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域は除かれます。)または厚生労働大臣が指定する隣接市町村の全部または一部の区域。)内に居住し、適用事業に雇用される者
  2. 適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者
  3. 適用区域外に居住し、適用区域外の適用事業で、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づき厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

上記1~3に該当しない日雇労働者であっても、適用事業に雇用される場合は、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長の許可を受けて被保険者となることができます。

※ なお、直前2か月の各月に同一事業主に18日以上雇用された場合及び同一事業主に継続して31日以上雇用された場合は、原則として、一般保険者として取り扱われます。

上記要件に該当する日雇労働者は、その要件に該当するに至った日から5日以内に居住地を管轄する公共職業安定所長に届出をしなければなりません。

この届出によって公共職業安定所長から日雇労働の実態があるなど日雇労働被保険者であると確認された場合には、日雇労働被保険者手帳が交付されます。

 

うーん、ごちゃごちゃしてるので、もう少しわかりやすくしてみましょう。

 

適用区域とは?

その前にまず、語句を簡単に説明しますと「適用区域」というのは、各都道府県で市区町村単位で指定されていますので、ここで全部はとても書けないです。(笑)
まぁ、ハロワがなんとか行ける場所にあって、人が住んでて一般的な仕事がある地域だったらだいたい適用区域なんじゃないでしょうか。

むしろ、どこの地域が適用区域外の地域なのかということに興味があります。w
ネットで調べてもそう出てこないと思うので、気になる人は地元の労働局にでも聞くしかないです・・・。

 

適用事業とは?

で、「適用事業」ってのは、日雇労働の場合は

「日雇労働に従事する者を雇用し、雇用保険印紙を公共職業安定所から交付されている事業所」

簡単に言えば「日雇労働を扱っていてハローワークにちゃんと申請してるところ」っていう程度のことです。

※一般的には「農林水産業のうち一部の事業」除くすべてが適用事業です。
ということを前提にしますと、先ほどの内容はこうなります。

日雇労働被保険者について
  • 日雇いをちゃんと事業でやってるとこで日雇労働者として働いている人は該当するよ
  • なんだかんだで条件から外れていても、厚生労働大臣が指定された業者ならOKだよ
  • そうじゃなくても、地元のハロワに許可もらえばOKですよ
  • でも、同じ事業主に1ヶ月以上雇われたら、それは一般の雇用保険扱いですよ

くらいに覚えておけば問題はないかと思います。(笑)

受給方法

さて、晴れてめでたく「日雇労働被保険者」になられた方が、どうやって受給するのかを書きますね!
まず、日雇労働被保険者の方は、仕事をしたときに事業主から

「日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙の貼り付け&消印」

をしてもらわなければいけません。
んでもって、「仕事が無い日(失業している日)」がある月の前2ヶ月間のうち、26日分以上「印紙保険料」を納めていれば、「日雇労働求職者給付金」がもらえる仕組みになってます。
ただし!ここがまたややこしいですが、「印紙」には3種類ありまして、もらってる日額によって種類が変わります。

日給が11,300円以上 1級印紙 印紙保険料(日額) 176円
日給が8,200円以上11300円未満 2級印紙 印紙保険料(日額) 146円
日給が8,200円未満 3級印紙 印紙保険料(日額) 96円

 

で、貼ってある印紙の数や種類によってもらえる給付金が違ってくるわけです。^^;
そんなこんなで、結局いくらもらえるかというと、簡単に書くと

前2ヶ月間で第一級印紙が24日分以上 7,500円
「前2ヶ月間で第一級印紙&第二級印紙が24日以上」または「前2ヶ月間で第一級印紙&第二級印紙が24日未満だけど、残りの日数を第三級印紙で補えば、第二級印紙保険料の日額で24日以上と換算できるとき 6,200円
どうあがいても第二級印紙で24日以上にならないとき 4,100円

 

簡単に書いてもこうなので、ややこしく見えますね。(笑)

で、どうやってもらうかと言いますと、その印紙が貼ってある手帳を持ってハローワークで失業認定をもらえば「日雇労働求職者給付金」がもらえます。
なお、ひと月の間にどんだけ支給が受けられるかといいますと、直近2ヶ月の印紙の枚数で日数が決まってます。

26枚~31枚 給付を受ける月のうち、最大給付日数13日まで
32枚~35枚 給付を受ける月のうち、最大給付日数14日まで
36枚~39枚 給付を受ける月のうち、最大給付日数15日まで
40枚~43枚 給付を受ける月のうち、最大給付日数16日まで
44枚以上 給付を受ける月のうち、最大給付日数17日まで

 

うむ・・・。

なんか「ヤマザキ 春のパン祭り」で点数を集めて白いお皿を家族分ゲットしていた頃を思い出しました。
それはさておき、まぁ結局、働けるときはちゃんと働いたほうがいいってことですよね。

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