失業保険とアルバイト

アルバイト

過去、いっぱい質問をいただいた、

「 3ヶ月の給付制限期間中は働いてもいいの? 」

という疑問。ここでお答えします。

 

まず、「これから失業保険をもらうのに働いていいの?」という疑問があると思いますが、

いいんです 。全く構いません。

というよりも、厚生労働省としては逆に働いてもらいたいところでしょう。(笑)

 

受給期間中はなんとなくハローワークからもらうしおりとかをみれば「ああ、働いていいんだな」ということはわかりますが、「 給付制限期間中 」についてはなんとなく「いいのかな?」という程度にしか受け取れません

 

ズバリ、 この期間にアルバイトをしたからといって、失業保険が不支給になる心配はありません。

よかったですね!^^

 

そしてもちろん、失業保険の受給が開始されてからも

アルバイトしていいんです。

まったく構いません。

まぁ、下手に損をしないために少しコツがありますが。(この後に書いてあります)

 

ただし! あまり多くの労働を継続的にすると、「就職した」とみなされ受給できなくなります! ギャー!

 

じゃあどうすればいいのか?

基本は2週間程度継続すると、短期的に就職したとみなされるのですが、 「 給付制限期間中に終わる契約 」であれば、 就職扱いをしないハローワークが多いと思われますので、「どの程度働いたら就職とみなされるか」を管轄のハローワークに問い合わせましょう

 

これは、各ハローワークによって見解が違いますので、確認するしかないです。(基準を提示しているところもあります。現在ですと、月に11回以上の労働ってとこですかね?)

私に聞かれても全部はわかりません。w

 

週に4回も5回も、長時間働くようなバイトだと就職扱いされる可能性も高くなってくるので、日払いのバイトをチョコチョコやるのがベターだと思われます。^^

日払いのバイト探しなら、ショットワークスあたりが情報多いです。

 
そんでもって、なんと言ってもオススメは、マッハバイト(旧ジョブセンス)

 
各地域、短期バイトの情報が結構出てきますし、サイトを見ればわかりますが採用されると「マッハボーナス」ってのがもらえます。w
^^

 
ということで、これ見よがしにバナーも貼っておきました。(笑)

 

あ、それはそれとして、求職活動は忘れずにちゃんとやってくださいね。 まぁ、働いた日は「求職活動」扱いになりますがw

 

ついでですが、どうせ働くのであれば、「1日で多く稼げるバイト」をやらないとだめ」です。

3~4時間の短時間のバイトで数千円程度でしたら、

「やらずに失業保険を受給した方がよかったー!」

なんて場合ありますしね。(細かい理由は省きますが、根拠はこれです。働いて損をするパターンがあるんですね。)

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