定年退職の場合は?
いままで一生懸命働いてきた。雇用保険だってはらってきた。
もちろんもらえるんだろうな!?
はい!もちろんもらえます!
まだ 働く意思さえお持ちならば ・・・。
現在ですとまだまだ60歳定年が多いと思われますが、定年退職した場合でも 給付の期限(1年間)などは通常の退職となんら変わりがありません。
が!
長年働いていたきた方たちですから、「少しゆっくりしたい」という理由での、1年間の給付期間延長が認められています。^^
そして、60歳以上65歳未満で再就職して再び雇用保険の被保険者となった場合になった場合には、 高年齢者再就職給付金 というものが1年間支給されます。
※給付期間が200日以上残っていた場合は2年間、途中で65歳になる場合は、期間に関わらず65歳になる月までです。
この、高年齢者再就職給付金の条件は以下の通り。
- 高年齢者再就職給付金の条件
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- 離職したときに被保険者期間が5年以上あったこと
- 再就職日前日までに、基本手当の支給残日数が100日以上あること
- 再就職後の賃金が賃金日額を30倍した額の75%未満になったこと
- 安定した職業に就いたこと
- 今回の再就職で再就職手当を受給していないこと
- 新しい給与の額が344,209円未満であること (平成23年8月以降)
まぁ、種々の制約はありますが、要は賃金も下がるでしょうから多少の補填をさせていただきます、といった感じでしょうか。
この賃金の低下率によって変わってきますが、支給額は最大でも新しい賃金の15%までで、給与と支給額を併せて 344,209円を越えると支給されません。^^;
ちなみに、60歳以上でも働き続ける場合は、
の対象になる場合があり、条件が合えば65歳まで給付されます。
そのうち内容を噛み砕いてご説明するつもりですが、とりあえず今のところはハローワークのホームページに乗っている説明をご覧ください。^^;
申請手続きに関する公式資料はこちらから入手できます。(ハローワークホームページより、PDFファイル:14.4M)