これまたたくさん質問をいただいているのに今までさぼってアップしていなかった話題です。(汗)
これ、正職員と期間雇用の公務員とは条件が変わりまして、非常に複雑な問題をはらむ部分もあるのですが、例によって大雑把にわかりやすく書きますね。^^
まず、はじめに。
基本的に 公務員は失業保険はありません。
おしまい。
で終わらせるわけにはもちろんいかないので、もうちょっとちゃんと書きますね。
公務員には、 「国家公務員退職手当法」 という法律で定められた退職金の基準がありまして、地方公務員はこれに準じてかく自治体で制定されているはずです。
公務員は、実は 「退職金が失業保険の代わり」 となっているのですね。
どういうことかといいますと、この退職手当、民間の失業保険受給と比べたときに、民間の失業保険でもらう総額より低い場合、差額が補填されることになっています。
つまり、民間では、「失業状態であることを確認して、求職活動をして、認定日に『ああ、あなたは確かに働いていないようですねぇ』と認められ、やっとこ28日ごとに細切れにもらう」失業保険を、公務員だと求職活動なしに一気に全額もらえる と例えればわかりやすいでしょうか。
まぁ、民間は失業保険+退職金だったりするわけですが・・・。
そして、ここからは当てはまる人は多くはないかもしれませんが、該当する方はよーくご覧ください。
それは、 「行政機関等 (まぁ、公務員が働くところと思っていただければいいです) で期間雇用で働いている方」 です。
期間雇用は、原則「半年」を最大として、期間の延長はできないことになっています。
この場合、雇用保険に加入して、退職後失業保険の対象になります。
が、 半年を越して継続的に雇用される場合は、「正職員」と同等の扱いを受けることが法律で決まっています 。
期間雇用で継続的に何年もそういうところで働いている方はいらっしゃいませんか?
退職時に非常にもめるので、今のうちに「自分の身分」を明確にしておいたほうが賢明です。(また、確認時にたらいまわしにされることも多いように見受けられます。)
結構、このはざまでよくわからないまま泣き寝入りされているかたも多いので注意!