教育訓練給付
はい、教育訓練給付とは、退職しているしていないに関わらず、
「自費でお勉強したら、お金をいくらか返してあげます」
という制度で、おおむねこんな感じになっています。
これも2007年10月1日の雇用保険法改訂で、すこし適用条件がよくなりました。(そして金額が減りました・・・・)
支給対象者
受講開始日現在で、雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上ある方
※ただし、初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上でOK!
という方は、現在働いている、働いていないにかかわらず、『厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了』すると、支払った学費の一部が支給されます。
で、もらえるのはこのくらいです。
- 支給額
- ・学費の20%相当額
・10万円を超える場合は10万円が限度額
・4千円を超えない場合は不支給
うーん・・・。なんだか以前より格段にせこくなりましたね・・・。
日本には、本当に優秀な労働者人口を増やそうという意思があるのでしょうか・・・。
まぁ、ないよりマシですけどね。w
申請手続き
これは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後に行うことになります。
原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して行うのですが、イレギュラーもあるようですので、これは管轄のハローワークに行かれない場合に実際にハローワークに確認してみてください。
- ■提出書類
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- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 本人・住所確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)※
- 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)※
※がついてるものは、該当する人だけ必要です。
なお、申請書の提出は、病気や怪我で動けないとか、長期の海外出張などのやむを得ない理由があると認められない限り、本人以外の代理人や郵送による対応は認められていません。
申請は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に行わないと受け付けてもらえませんのでご注意くださいね!
で、どんな講座があるかは、 ここで探したりできます。 ^^