傷病手当と失業保険
以前ご質問をいただいた「傷病手当」と「失業保険」の関係について、書いておきますね。
傷病手当というのは、会社に勤めいている時に何らかの疾病やケガなどで勤めることが難しくなった時、受けられる手当です。
もらえる金額は、ざっくり給料の60%ですね。
※正確には「標準報酬日額 × 2/3 × 支給日数」ですが、細かい説明は本題ではないのでおいときます。
んで、そのまま退職せざるを得なくなったら今度は失業保険となるわけですが、もちろんこの時点では失業保険はもらえません。
なんでかと言いますと、
・傷病手当は働けないからもらえる手当
なのですが、失業保険は
・働けないともらえない手当
だからです。
ですので、体を壊してしまったときに取るべき手順を知っておくことが必要です。^^
まず、大切なのは、体を壊してしまってしばらく働けないなと思ったら、すかさず傷病手当を申請することです。
そして、そのまま会社を辞めざるを得なくなったら、ハローワークですかさず受給延長の手続きをしましょう。
傷病手当は、最長で1年半まで受給できます。
1年半すぎて傷病手当の期間が切れてしまいそうになったら、そこですかさず失業保険の受給延長を解除してください。
この手順で、傷病手当⇒失業保険にスムーズに移行できます。
あ、もちろん働ける程度に体が回復していることが前提です。
もしも、体が回復せずに、勤務するのに支障があるようでしたら、その次は「傷害年金」という手がありますので、心配せずに回復に努めてるようにしましょう。
※障害年金のリンク先は私のお知り合いの社労士さんで、とても親身で頼りになる方です。
間違えてはいけないのは、これらの制度は働かずに楽をするための制度ではない、ということです。
働きたいのに体が悪くて働けない、働けるのに職がない、という時のセーフティーネットですので、活用できるときはガンガン活用していきましょう。