雇用(失業)保険の認定日とは?
わりと間違える方が多いのですが、失業保険は、たとえば給付日数が「90日」と決まったら、ある日まとめて「90日分」ドカッともらえる訳ではありません。
退職金的な性格のものではないからです。
「支給日数90日」というのは、「失業状態と認められた日について、90日分までは手当てをあげましょうね」という意味です。
つまり、失業状態でいる日(簡単に言えば労働をしていない日)が先にあって、「確かにこの日は働いていないようですね」と認められてから、支給されるというわけです。
これを確認する日が「認定日」というやつで、4週間(28日間)に一回あります(ですので、「月1回」ではありません。カレンダーで同じ曜日が5回あって、その曜日が認定の日であれば同じ月に2回ある場合もあります)。
●失業給付の支給のされ方
この認定日というやつは、最初にハローワークに行った日によって変わってきますので、当然ながら人によってタイミングがバラバラです。
「支給対象期間」(待期、または給付制限期間明けの翌日から)に入ってすぐに認定日がある場合は、当然最初に認定される「失業保険の給付対象の日数」自体が少ないわけですから、もらえる金額も少なくなります。
おまけに、この「認定日」というやつは、その日が休日にあたると1週間 「繰上げ」になります。
私はこの繰上げのせいで最初に泣くハメになったのですが、私の支給のされ方を例にあげますと・・・。
- 私の場合はこんな感じで支給されました
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初 回 6日分(認定日繰上げのせいで少なかった。)
2回目 35日分(繰り上げられた分、多かった。)
3回目 28日分
4回目 28日分
5回目 23日分
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計 120日分
こんな感じです。途中は28日間隔になってますよね。
最後は帳尻あわせで、23日分となっています。
つまり、認定日の5日前に給付日数を全て使い切っている、ということです。
なんとなくイメージ沸いたでしょうか?^^
ですので、「退職したら失業保険がたくさんはいるからー」なんて、取らぬタヌキの皮算用をすると大泣きすることになりますのでお気をつけ下さいね!(経験者は語る)