失業保険と扶養
結構質問が多かったのにアップしてなかったこの話題。
お待たせシマウマ。
一口に「扶養」と申しましても、大きくわけて「健康保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があり、それぞれ内容も申請も違います。
けっこう混同されている方がいらっしゃいますのでまとめておきますね。^^
健康保険上の扶養
「退職後の年間収入予測が130万円以下(60歳以上の方及び傷害年金受給者は180万円)」というのが、「健康保険上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。
雇用保険で問題になるのはこっちのほうで、この「健康保険上の扶養」は、被扶養者となっていると、基本的には雇用保険を受給することはできません。
※正確に言えば雇用保険は受給できますが、その場合、健康保険で扶養に入ることを健康保険組合が許さない、という形です。
日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受けている方はダメということです。 (つまり、3,612円未満の場合は健康保険で扶養に入ることは問題ありません)
最低でも失業保険の受給中は、国民健康保険や、自分が入っていた健康保険組合の任意継続に加入することになります。(給付制限期間中は扶養に入れます)
税法上の扶養
「その年の年間収入(1月から12月までの収入)が103万円以下」というのが、「税法上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。「扶養家族」ってやつですね。
こちらは、給付時点で扶養になっているかいないかは雇用保険には影響しません。年末の年末調整くらいでしかお目にかかりませんしね。
これは、被扶養者(まぁ、失業しているあなたですね♪)が得をするとかいうようなものではなくて、扶養してくれている人(親とか配偶者ですね)が所得税の扶養控除を受けられるということです。
世帯単位で計算して、被扶養者の収入をセーブしたほうがよいのか、思いっきり働いて世帯収入総額を多くするかは、各自の判断でご自由に。(笑)
でも思いっきり働いたら、もはや失業状態ではないですが。w