退職しただけでは失業ではない

今までハローワークのホームページにお任せしていた失業保険の基礎知識

書いておいた方が親切だということに今更気づき、やっとこさアップいたしました。(笑

 

さて、一口に「失業」と言っても、ハローワークさんからすると厳密に定義された「失業状態」というものがあります。

 

1 会社・事業所を退職していて現在働いていない

2 積極的に就職しようとする意思があって、いつでも就職できる状況にある

3 積極的に仕事を探しているのに、仕事に就くことができない(内定もない)

 

はい、 この3つが全て揃って初めて、ハローワークで「失業」と認められます。

ですので、確かに現在仕事はしていないけれども、以下のような状況の方は失業保険の給付対象外ということになります。

 

  • 病気や怪我で働けない
  • 出産、育児などですぐに就職できない(状況によります)
  • 定年後、しばらく休養したい

ただし、これらの理由によるときは、「受給期間の延長制度」を利用することができます。

 

その他・・・・

 

  • 昼間の学校に通っている(自動車学校も入る場合が多いようです)
  • 結婚して家事に専念する(専業主婦/主夫)
  • ハローワークに行く前にすでに就職が内定している
  • そもそも働く気がない

 

などなど。

もちろん、既にハローワークに行く前に就職している場合は当然のごとく給付対象外です。

 

これらに該当するような場合を想定したQ&Aとして、 コンテンツ「こういうときはもらえる?」をご用意してますので、気になる方はご一読を。

 

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