受給期間の延長制度

失業保険の有効期限」で、 『働けない理由があるなら、「延長制度」を使うしかありません。』 と書きましたが、そのお話です。

 

離職の日の翌日から1年間のうちに、

病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』

という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことをおすすめします。

 

延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。

手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。

 

なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間)、「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いですね。^^

 

そのほかの理由でも延長していいの?

延長に使える理由をいくつか書きましたが、「海外に行きたい」とか、 「しばらくの間はお金があるから、無くなりそうになったら受給を受けたい」などの理由ではどうでしょう?

はい、ご想像の通りダメです。w

 

上記の理由のほかでこの延長制度が使えるのは、

・「定年後、少しの間のんびりしたい」というとき(ただし、追加できるのは1年)

・旦那さんの海外赴任に同行するとき

などです。

 

そして、言わずもがなですが、給付期間の延長制度は、「働けないから」延長できるのであって、延長期間中にハローワークに黙って就労したりすると、不正にあたります

 

ご注意!!w

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