雇用(失業)保険の有効期限
当サイトでは、「離職票を手にしたら、間髪入れずハローワークに行きましょう」と訴えています
なぜかと申しますと「雇用保険は離職後1年以内にもらい終わらなければならない」からです。
ではわかりやすく例を書きますね。
ex)自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があり給付日数が180日
さて、この方が3月末に退職しますと、来年3月末までに失業保険をもらい終わらないといけません。
例えば、何も考えず半年間ノンビリして10月頭にハローワークに行ったとしましょう。
まず、 「待期期間」というのが7日間あります。
そのあと3ヶ月間は、まだ失業保険の支給対象外みたいなものです。
ですので、だいたい翌年の1月第2週くらいから、やっと失業保険の「対象」になるわけですね。
ざっくり、1月中旬から3月末まで2ヶ月半強。日数にして80日程度です。この分はもらえます。
さて、給付日数が180日あるので、残り100日分はどうなるかといいますと・・・・。
「切 捨 て で す」
1日あたり6000円の支給額だとしたら、60万円ですね!
この場合、60万円はドブに捨てたのと同じ(いや、これだと地域の住民の方が拾うか)になってしまいます。
1年も2年も経ってからハローワークに行っても、もう1銭ももらうこともできず、救済措置も一切ありません。
早く行動しないことのデメリット
他にもまだまだデメリットはあります。
失業保険をもらわなかった場合、離職後1年以内に雇用保険のあるところに就職すれば、雇用保険はそのまま継続になります。
しかし、1年ノンビリしていたら、失業保険がもらえないばかりでなく、今まで払ってきた雇用保険も全ての権利を失います。
働けない理由があるなら、「延長制度」を使うしかありません。
なお、延長制度を使った場合、雇用保険の継続が出来る期間も併せて延長されます。
「退職したら、まずハローワーク」これを絶対に忘れないでくださいね。^^
※まぁ職業訓練校狙いの場合、わざと遅く行って受給日数を残しておくという技もなきにしもあらずですが。(笑)