就業手当と再就職手当
不正受給の恐怖で、
「通常、失業期間中になんらかの労働をしても、金額が減るわけではなくて受給日が先延ばしになるだけです。」
との記述がありますが、実はこれには裏がありまして、 ある条件を満たしていない場合がこれに該当します。
その条件とは、「就業手当、再就職手当等(就職促進給付)に該当しない場合」です。
ではここで、その違いと共に条件についてご説明しますね。
せっかくですのでハローワークのホームページより詳しく書きましょう。(笑)
再就職手当と就業手当の条件
- 再就職手当 (支給要件)
- 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
待期期間が完了した後に就業したものであること。
自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
→上限額は5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)です。
- 就業手当 (支給要件)
- 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
臨時的な就労・就職をした場合であること
待期期間が完了した後に就業したものであること。
自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
支給対象となる就業日数
1、雇用契約の期間が7日以上あり、一週間の所定労働時間が20時間以上で、一週間に4日以上の就労である場合。
2、上記以外の場合は、実際に就業した日数。(就業の間隔が開いている場合、就業した時点での支給残日数を見て支給可否が決定されます)
→ 上限額は 1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円) です。
支給される金額(どちらとも) = 対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
はい!つらつらと書いてしまいましたが、要は「支給残日数」 他によって就業手当になるかどうかが決まってしまうんですね。
でも、支給される金額をご覧になればお分かりのように、もらうと損です(もらった分、給付日数は減ります)。 w
これをもらいたくないあなたは、「上記の条件にあてはまらないように」 就業してくださいね。w
ただし、「こういう場合」は再就職手当をもらったほうが圧倒的にいいです。