職業訓練受講給付金
問合せがありましたので、コンテンツとして載せて置きますね。
軽視するのは平成24年度、東京都の例ですが、まぁどこもそう変わりは無いと思います。
ポイントは、
・資産のある方はダメよ
・仕事をちゃんと探してる人じゃないとダメよ
・ちゃんと来る気のある人じゃないとダメよ
ってとこですが、「失業保険に加入していない」「失業保険をもらい終わっちゃってる」という人でも受講してお金をもらえるのがこの【職業訓練受講給付金】ですので、利用できる方は利用してみてくださいね!
—(以下、公式の案内分です)—
雇用保険を受給できない方が、ハローワークの支援支持により職業訓練を受講し、一定の要件を満たす場合に、「職業訓練受講給付金」が支給される制度があります。
受給を希望する方は、住所を管轄するハローワークで、事前に相談をした上で入校の申込をしてください。
職業訓練受講給付金の支給額
職業訓練受講手当 月額10万円
通所手当 通所経路に応じた所定の額(上限あり)
※1 一定の要件を満たす場合に支給されます
※2 通所手当はもっとも経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・運賃等の額となります。
※3 支給申請の対象となる訓練期間(給付支給単位期間における日数)が28日未満の場合は、支給額を別途算定します。
職業訓練受講給付金の支給要件
以下のすべてに該当する方が、職業訓練受講給付金の支給対象となる方です。
- 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
- 本人収入がつき8万円以下の方(本人収入要件)
- 世帯(※1)全体の収入が25万円以下(年300万円以下)の方(世帯収入要件)
- 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方(資産要件)
- 現在済んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
- 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)(出席要件)
- 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
- 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方(世帯に1人要件)
- 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
- 過去3年以内に不正行為により、雇用保険失業給付等の支給を受けたことがないこと(不正要件)
※1 同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※2 緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
※3 求職者支援訓練の基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となる場合があります。
支援支持を受け公共職業訓練を受講するためには、訓練実施施設による合格選考後、居住地(職業訓練受講給付金の受給を希望される方は住所)を管轄するハローワークで「就職支援計画書」の交付を受ける必要があります。
この就職支援計画に基づき、毎月指定された来所日(訓練中から訓練終了後3ヶ月後まで)に就職支援計画書の交付を受けたハローワークに出向き、職業相談を受ける必要があります。(職業訓練給付金の支給申請を行う方はこの日に手続きを行います。)
求職者支援資金融資
職業訓練受講給付金に加えて、希望する方は、労働金庫(ろうきん)の融資制度(求職者支援資金融資)を利用することができます。
貸付の上限額は、同居又は生計を一にする別居の配偶者等のいる方は月10万円、それ以外の方は月5万円です。返済免除はありません。
—(ここまで)—
ということで、最後にオマケについている求職者支援資金融資については、こちらのページで詳しく解説してあります~。^^