特定受給資格者

ついにこれを書くときがやってまいりました!

もうご質問いただいたときも該当事例を書かないですむようになります!

ありがとう!みんなありがとう!!(スポットライトを浴び、涙を流して両手を大きく広げながら)

いや、もっと早くやればよかったんですけどね・・・。

 

さて、特定受給資格者とは、その名のとおり特定の受給資格を持っている方です。

あ、いや・・・まじめに書いてますのでそのままお読みください。

 

つまり、

 

「へへーん!こんな会社やめてやんよ!ペッペッペ(*`3´)・:∴・:∴・:∴・:∴」

 

といってお辞めになったわけではなく、トップページにも書いてあるような、

 

青天の霹靂状態いきなり職を失う羽目になった方

 

のことを指します。

 

 

以下のことに該当するにもかかわらず、離職票の退職理由・会社記入欄に「一身上の都合」とか「自己都合」などと書いてあったりした場合は、徹底抗戦してください。

 

あなたをはじき出した会社に義理立てする必要は一切ありません。

あ、でも本当は自己都合なのにむりくり会社都合に持ち込むのはやめましょうね。

 

→ でもこういうのもありますが

 

では、本題に入りますか。(笑)

 

1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
  • 倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
  • 事業所の縮小・廃止による離職
  • 事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職

 

2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
  • 解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
  • 採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
  • 2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
  • 賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
  • 離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
  • 生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
  • 会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
  • 期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
  • 上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
  • 事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
  • 3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
  • 会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方

 

つらつらといっぱい書きましたが、いかがですか?

一つでも該当すれば特定受給資格者です。

 

あなたが会社から受けたいやな思いは、全てハローワークでぶちまけてやってください。

話をちゃんと聞かないマヌケなハローワーク職員がいたら、異議申し立てまたは総務省行政評価局に苦情申し立てです。

 

泣き寝入りはダメですよ。^^

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