妊娠、出産、育児等により離職
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
ここでいう、「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置」に当たるのが、雇用保険法の以下の部分です。
当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする
なんのこっちゃ。
わかりやすく言いますと、
妊娠・出産・育児があるから30日以上働くことなんてできないですよね?だからMAX「3年」までは、失業保険をもらい終わらなくてはいけない期限の「退職後1年間」にプラスして延長できますよ。(なので合計4年)
ってことです。
多いのが、お子さんを産んでから3歳くらいになるまでは失業保険をもらわずに延長措置を取るというパターン。
お子さんを保育園に預けられるくらいになってから、ようやく失業保険を受け取って本格的に職探しを始める、なんて場合に使えるのが「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置」なわけです。
つまり、「妊娠・出産・育児」を理由に退職して、延長措置の決定を受けた人は「特定理由離職者」に該当しますよ、というのがこの項目です。^^
って、アレ?
よくよく見てみたら、わざわざ説明しなくても書いてあるまんまの内容じゃないですか。(笑)
「雇用保険法第20条第一項」とか付けるからわかりづらくなっちゃうだってばさ。
まったく。