次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者


次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者


さて、ここでいう『次の理由』には該当する7つが挙げられています。

 

と言いつつも、本題に入る前に・・・。

 

「通勤困難」の目安ってどのくらい?とお思いの方も多いでしょうから、先に書いておきます。

「通常の方法での通勤で、往復で4時間以上かかる」と「通勤困難」とみなされる

これがポイントです。覚えておいてくださいね!

 

※私はサラリーマン時代に電車で爆睡するために、朝、下り電車に乗ってそのまま終点で折り返し、1時間半以上電車の中で寝て通勤に片道2時間15分費やすという荒業を使っていましたが、この場合は通勤2時間以上かかっているとは主張できません。あくまで「通常の方法」の範疇です。(笑)

では、本題に入ります。

 

まず、7つの理由を列挙しますと、

次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職したもの
  1. 結婚に伴う住所の変更
  2. 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
  3. 事業所の通勤困難な地への移転
  4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
  5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
  6. 事業主の命により転勤又は出向に伴う別居の回避
  7. 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

 

となります。

 

長くなりますが、一つずつ解説していきますね!

 

では、1番目です。

1) 結婚に伴う住所の変更
 
よく、「寿退社だから失業保険はもらえない」と勘違いしている人が多いですが、それは専業主婦を決め込んでいる場合だけです。

前の項に詳しく書きましたが、民法で、

「夫婦は基本的に一緒にいないとだめですよ」

的なことが書いてありますので、遠くに住んでる人と結婚して一緒に住むために会社を辞めざるを得なくなったという場合は、失業保険がもらえないのではなく逆に優遇されます。

ただし!これに該当するのは、

  • 結婚して会社に通えないようなとこに引っ越さなくてはならなくなった
  • ということで退職した
  • で、退職してから1ヶ月以内に実際に引っ越した

場合です。

なんで1ヶ月以内じゃないとダメなのかといいますと、『客観的に誰が見ても結婚したのが理由で退職したということが判断できる』からです。

 

  • 先に結婚してサックリ会社を辞めて、半年くらいしてから同居

 

なんてパターンだと、結婚のために退職したのか単に自分の都合で退職したのか、ハローワークの人には判断する材料がありませんよね?

なので、概ね1ヶ月以内というのが目安になってるんです。

結婚してもまだまだ働きたい人は、引越しのタイミングに気をつけてくださいね。w

 

【持参する資料】住民票の写し

 

続いて2番目。

2)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
 
これはなんとなく文面から読み取れますね。^^

要は、

  • 近くに子供を預ける施設も親戚もいない
  • 預けようとすると、遠すぎて通勤不可能になる

というパターンです。

お子様を育てるために涙を飲んで・・・、という感じですね。^^;

 

【持参する資料】保育園の入園許可証など

 

3番目。

3)事業所の通勤困難な地への移転
 
こりゃもう、見たままですね。

今まで東京に勤めていたのに本社が新潟に・・・。
なんて場合がこれです。

まぁ、事実、私の地元の友人は、地元の某自動車メーカー系会社に勤めていた人間が多く、数年前の工場停止に伴って地方の工場に転勤するか、会社を辞めるかの二者択一を迫られたのが何人もいました・・・。

 

【持参する資料】事業所移転の通知、事業所の移転先がわかる資料など

 

4番目。

4)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
 
これは、通常であれば家を引っ越したとしても通勤可能な範囲で家を探すと思いますので、適用される例がどのくらいあるかどうかわかりませんが、例としては、

  • 「マンション作るからここどいてー」と強制立ち退き
  • 天災で家が無くなった

という感じです。

 

【持参する資料】住居の強制立ち退き、天災等の事実を証明できる書類

 

5番目。

5)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
 
これもそのままですね。バスが昼の1本だけになっちゃったとか、路線そのものが無くなった、なんて場合です。

・・・普通はそういうとこだったら車通勤のような気がしますが。
 

【持参する資料】鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更に係る書類

 

6番目。

6)事業主の命により転勤又は出向に伴う別居の回避
 
これも例によって民法第752条が建前ですね。

「転勤なんかで大好きな奥さんと別々になるのはいやだーっ!うわーん!(号泣)」

という場合に適用されます。(笑)

 

【持参する資料】転勤辞令、離職者が離職事由を記載した申立書、住民票の写し、所得税法第194条に基づく扶養控除等申告書、健康保険証など

 

7番目。

7)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
 
これは、夫または奥さんのどちらかの転勤や出向、再就職の場所が遠くて、それについていく場合ですね。

この例でいいますと、奥様の海外転勤に伴って会社を辞めた方とお会いしたことがあります。

その方は受給延長申請をして、日本に戻ってきてから給付制限期間なしに失業保険を受給しています。
 

【持参する資料】転勤辞令、住民票の写しなど

 

というわけで、むっちゃ長くなりましたが、とにかく

遠くて通えん

という場合は、たいてい当てはまるのがおわかりいただけましたでしょうか?^^

 

 

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