企業整備による人員整理等での希望退職者の募集に応じて離職したもの等
企業整備による人員整理等での希望退職者の募集に応じて離職したもの等
これは、正式には
その他、上記「特定受給資格者の範囲」のIIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等での希望退職者の募集に応じて離職したもの等
という項目名がついておりまして、『上記「特定受給資格者の範囲」のIIの(10)』というのは退職勧奨、いわゆる『リストラ』『肩たたき』のことを指します。^^;
ここで言われているのは、『早期退職優遇制度』、つまり、
「誰がリストラ候補ってわけじゃないけど、定年前に早く辞めてくれる人には退職金はずむよ!」
という募集に、
「そんじゃ私、辞めまーす!」
と手を挙げた人、ということですね。^^
会社都合退職(特定受給資格者)か特定理由離職者か、という微妙な違いってわけです。
さてさて、ということで、ここまで全6項目、「特定理由離職者」についてご説明しましたが、どれもこれも主張するためには、「客観的な証拠」が必要になります。
もろもろご事情はあるかと思いますが、勢いでやめる前に「証拠集め」だけはきちんとやっておきましょうね!