カテゴリー:特定理由離職者
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体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職
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妊娠、出産、育児等により離職
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父若しくは母の死亡、疾病、負傷のため、父若しくは母を扶養するために離職
2012.10.30
詳細を見る(3)父若しくは母の死亡、疾病(しっぺい)、負傷のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余…
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配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
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次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
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企業整備による人員整理等での希望退職者の募集に応じて離職したもの等