特定理由離職者

特定理由離職者

世の中の大半の人が

「自分から退職を申し出たから自己都合退職だよなー」

とか、

「解雇もされてないし倒産もしてないから、自分は自己都合退職だよなー・・・」

と勘違いをしていて、3ヶ月の給付制限を受けています。

 

それ、間違いですから~!残念!(これを書いているのは2012年10月です)

 

自己都合退職には、

 

『正当な理由のない自己都合退職』(いわゆる普通の自己都合退職)

『正当な理由のある自己都合退職』(特定理由離職者)

の、2つがありまして、この2番目の特定理由離職者の受給条件は「会社都合退職」とほぼ一緒なのです。

 

簡単に書きますと、特定理由離職者の定義は、


「倒産」とか「解雇」とかではないけれども、会社を辞めるつもりじゃなかったのに、なんだかんだで仕事を辞めざるを得なくなった人


が、たいてい当てはまります。

 

会社のほうで雇用保険に疎い人が担当だったりすると、

「離職票の離職理由のとこに自己都合って書いてね」

とか言われ、何もわからずそのまま書いてしまい、後から地団太踏む人が後を絶ちません。

 

ということで、「特定理由離職者」って何?という疑問にお答えしておきましょう!

 

さて、厚生労働省が配布している書類を見ますと、特定理由離職者の定義の1つめは、

1、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職したもの(その者が当該更新を希望したのにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
このほかに、

  • 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職したものを除く。
  • 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職したもの(上記に該当する者を除く)

てなことも書いてあります。

もはやなんのこっちゃという感じですが、簡単に書くとこうです。

  • いわゆる「派遣切り」がこのパターンに該当することが多いです。
  • 通常、「期間の定めのない労働契約」は「正社員」のことを指します。
  • 契約書に「契約を更新する(しない)場合がある」みたいなことが書かれていて、更新を希望したのに更新されなかった、なんてのがこれに該当します。
  • なので、「契約の更新はなし」と契約書に書かれていたら該当しません。^^;

です。

 

基本的に、「正社員」というのは「期間の定めのない雇用契約」を指すので、該当するのは派遣、契約社員、パートタイム、アルバイトなどですね。^^

あ、もちろん「雇用保険」を払っていて、受給資格があるのが大前提です!

 

そして、2つめが、

2、以下の正当な理由のある自己都合により離職したもの
  • 体力の不足、心身の障害、疾病、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの
  • 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けたもの
  • 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合、又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
  • 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
  • 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
    1. 結婚に伴う住所の変更
    2. 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    3. 事業所の通勤困難な地への移転
    4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
    5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    6. 事業所の命による転勤又は出向にに伴う別居の回避
    7. 配偶者の事業所の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
  • その他、「早期退職優遇制度」ではなく、単なる人員整理の希望退職者の募集に応じて離職した者等

なんですねー。

いっぱいありすぎて何が何だか、と思われるかもしれませんので、ポイントだけ書いておきますね!

 

判断基準のポイント
  • 理由はどうあれ、「家庭の事情が急変」して仕事に行けなくなった場合。
  • 転勤・出向で奥さんや旦那さんと離れるのはヤダ!という場合。
  • 会社の場所が変わって通勤に片道2時間以上かかるようになった!という場合
  • もうこれ以上別居してたら離婚になっちゃう!という場合

だいたい、上記のパターンは「特定理由離職者」に該当しますので、自己都合は自己都合でも3ヶ月の給付制限なしに失業保険が受給できます。ただし、受給日数は退職理由により変動があります。(※)

知らないとハッキリ言って損をしますので、イザというときのために覚えておいてくださいね!

※現在は、離職の日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間である方が該当します。「2、以下の正当な理由のある自己都合により離職したもの」に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、受給日数が特定受給資格者と同じになります。

 
一つ一つの項目の詳細な解説はこちらに書きましたのでご覧ください。(順次作成中)

 

 

んで、厚生労働省が発行している正式な「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(pdf:1.09Mb)はこちらです。ご参考までに。

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