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特定理由離職者

『特定受給資格者』というのは、いわゆる「会社都合退職」というやつです。

「解雇もされてないし倒産もしてないから、自分は自己都合退職だよなー・・・」

と思ったら大間違い!!

 

自己都合退職には、

『正当な理由のない自己都合退職』(いわゆる普通の自己都合退職)

『正当な理由のある自己都合退職』(特定理由離職者)

の、2つがありまして、特定理由離職者の受給条件は「会社都合退職」と一緒なのです。

 

自己都合退職というと、「自分から辞めると言ったら、自己都合退職」と勘違いされている方が多く、会社からも

「離職票の離職理由のとこに自己都合って書いてね」

と言われ、何もわからずそのまま書いてしまい、後から地団太踏む人が後を絶ちません

 

ということで、「特定理由離職者」って何?という疑問にお答えしておきましょう!

 

1、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職したもの(その者が当該更新を希望したのにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
  • いわゆる「派遣切り」がこのパターンに該当することが多いです。
  • 通常、「期間の定めのない労働契約」は「正社員」のことを指します。
  • 契約書に「契約を更新する(しない)場合がある」みたいなことが書かれていて、更新を希望したのに更新されなかった、なんてのがこれに該当します。
  • なので、「契約の更新はなし」と契約書に書かれていたら該当しません。^^;

 

2、以下の正当な理由のある自己都合により離職したもの
  • 体力の不足、心身の障害、疾病、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの
  • 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けたもの
  • 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合、又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
  • 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
  • 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
    1. 結婚に伴う住所の変更
    2. 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    3. 事業所の通勤困難な地への移転
    4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
    5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    6. 事業所の命による転勤又は出向にに伴う別居の回避
    7. 配偶者の事業所の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
  • その他、「早期退職優遇制度」ではなく、単なる人員整理の希望退職者の募集に応じて離職した者等

 

 

いっぱいありすぎて何が何だか、と思われるかもしれませんので、ポイントだけ書いておきますね!

 

判断基準のポイント
  • 理由はどうあれ、「家庭の事情が急変」して仕事に行けなくなった場合。
  • 転勤・出向で奥さんや旦那さんと離れるのはヤダ!という場合。
  • 会社の場所が変わって通勤に片道2時間以上かかるようになった!という場合
  • もうこれ以上別居してたら離婚になっちゃう!という場合

 

 

だいたい、上記のパターンは「特定理由離職者」に該当しますので、自己都合は自己都合でも3ヶ月の給付制限なしに失業保険が受給できます。

知らないとハッキリ言って損をしますので、イザというときのために覚えておいてくださいね!

 

蛇足ですが、このサイトのブログ版のほうで、項目ごとにもうちょっと詳しい説明を説明していますので、詳細に知りたい方はこちらをご覧くださいね。^^

んで、厚生労働省が発行している正式な「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(pdf:277kb)はこちらです!

 

 

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