派遣契約、期間雇用契約(いわゆる契約社員)の方の場合、 「正社員じゃないと失業保険は出ないのではないだろうか・・・」 という不安をお持ちになる場合があります。
結論から言ってしまえば、ほとんどの場合が雇用保険に加入することができます。
ただし、もちろん雇用保険にはいるには条件がいくつかありますので、それを満たすようにしておけばいいということですね!
これを知らずにうかつな契約をしてしまうと 「え・・こんなはずでは・・・」 という憂き目に遭ってしまいますので、しっかりと頭に入れて、契約の際には細心の注意を払いましょう。^^
さて、
1年以上の継続した雇用関係があり、
6ヶ月以上、雇用保険の被保険者(概ね、月14日以上の出勤、週20時間以上の労働をした月)の期間がある
場合、文句なく失業保険がでます。
※2007年10月1日に雇用保険法が改訂されています。受給資格あるのかな?のページと併せてご覧くださいね。ある程度の期間がすぎたら、記述を変更します。
さらに、ここがポイントなのですが、
契約期間満了により契約終了の場合、「給付制限期間」はありません。
ここでご注意!
まず、1年以上の継続した雇用関係とありますので、また近々にその派遣会社で仕事をする可能性がある場合(たとえば2〜3ヶ月で復帰とか)は、うっかり契約を終了しないようにしておきましょう。
復帰してまた半年以内にやめた場合、有効になるのは前の離職票になります。
つまり「え・・?この5ヶ月分はどうなるの・・・・・」ということになってしまいますからね。
ずっと続ける予定がおありなら別に結構です。
そして、ここが肝心かなめの部分ですが、 契約期間満了による終了であっても、 すぐに自分から離職票を要求すると、自己都合退職扱いになり3ヶ月の給付制限期間が発生します 。
これは、ヤリがちですね?
契約が終了して1ヶ月たつと、お達しにより派遣会社は離職票を発行しなくてはいけないことになっています(しかも本当は10日以内です)。
つまり、1ヶ月以内(一般にこれを派遣の「待機」と呼んでいます)に仕事を紹介しなさいよ、ということですね。
なので、次に仕事を紹介してもらえる可能性が残っている場合(これを概ね1ヶ月を限度としているのです)や、もしくは紹介された仕事を断った場合、契約期間満了でも会社都合退職とはなりません。
派遣会社と派遣社員の方の、目に見えない戦いがこの1ヶ月にはあるのですね。w
ただし、これは、厚生労働省が「1ヶ月は間が空かないと失業と認めない」という運用をしているからであって、本来であればその1ヶ月の間は休業手当が出てしかるべきです。
労働者を無条件で拘束する理由なんてどこにもないのですから。 悪しき慣例だと思ってください。
期間雇用契約の場合は派遣会社ではなく、働いている会社との直契約になりますが、考え方はほぼ同じで、一番注意すべき点は、 「契約書に雇用保険のことがうたってあるかどうか」 です。
健康保険なども同様ですけどね。
期間雇用契約の方の中には、保険加入(雇用保険、社会保険)や年金加入を断る方もいらっしゃいますが、まぁ、会社側が認めればそれもありでしょう。
いろいろ差っ引かれた後に手元に残るキャッシュとの兼ね合いで、ご自分で決めてみてください。w